自賠責での怪我の損害賠償②

自賠責での怪我の損害賠償②

●傷害(怪我)の損害賠償の基準

自賠責保険では、自賠責特有の基準によって保険金の支払い計算がされ、自営業者の場合、定額5,700円を上回るとき、前年の所得証明書をもとに決められた計算式でもって一日の額を算出します。

○計算式
日額=(年間の収入-必要経費)÷365
 
自営業者で申告がほぼ実態どおりの人はこれで問題ありませんが、そうでない場合は実際に収入があることを自ら証明しなければなりません。自営業者の中には、税務申告を何もしていない人も多く入るのです。この場合、収入は取引先などから証明をもらうなどの方法で証明しますがそれをそのまま収入としては認められません。どのような商売でも、収入を得るためにはその分経費がかかります。

年収(収入金額)         必要経費率

190万円未満           考慮しない
190万円以上380万円     年収に対し 20%
380万円以上570万円未満  年収に対し 30%
570万円以上           年収に対し 40%

この計算の調整規定もあり、

年収190万円以上 237万円までは 190万円
年収380万円以上 434万円までは 304万円
年収570万円以上 665万円までは 399万円

となります。
            



⑧傷害慰謝料

慰謝料とは、説明するまでもありませんが、精神的苦痛に対する損害賠償のことです。法律の根拠は民法第710条です。「他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問ず……財産以外の損害に対してもその賠償をなすことを要す」としています。慰謝料の金額は、自賠責では1日4200円と決められています。では、事故で怪我をして、医者から「完治しました。もう病院に来る必要はありません」といわれるまでの間、お金はもらえるのかというと、そうではありません。算定されるのは、入院している日と通院している日のみです。怪我が治っていないのに、仕事が忙しいからと我慢して働いたりしても、そのことを理由に慰謝料が認められるということはありません。同じように本来、治療していれば完全に治っていたのに、忙しいという理由で治療を怠り、その結果悪化させたような場合は慰謝料はもとより、その他の治療費なども賠償の対象にはなりませんので注意が必要です。

事故のときは緊張感があって痛くない、と思ったが、落ち着いた段階で痛くなった場合、それが7日以内であれば、事故日を治療日とみなします。治療を始めたのが事故から8日以上経っていた場合は、実際に治療を開始した日の7日前から治療を開始したとみなしてくれます。慰謝料の算定で、ギブスをしていた期間も実治療日数としてくれます。細かくは、ギブスはどこにしていても認めるかというと、それはありません。首とか胸とか、体の根幹部分のギブスと理解してください。また、治療はすべて倍するのでもありません。マッサージなどは2倍しない取り決めになっています。
                         



Copyright (C) 2006 自動車・バイク・原付の自賠責保険・任意保険 All Rights Reserved.

[PR]Aromatherapy [PR]翡翠