自賠責って何だろう?
●自賠責保険は義務
日本では、例外なく誰でも、車やバイクの免許を取得した人は「自賠責保険」(じばいせきほけん)と呼ばれる自動車の保険に加入しなければなりません。何故なら、自動車やバイクを運転するということは交通事故に遭う確率が歩いている人よりも飛躍的に高くなるからです。
交通事故に巻き込まれてしまう被害者になってしまう場合、交通事故を引き起こしてしまう加害者になってしまう場合と、立場はこの二つに分かれますが、どちらの立場に立つことになってもお金が必要になってきます。被害者になってしまったときは、自分または同乗者の怪我を治すために病院にかからなくてはなりません。そのためには医療にかかるためのお金が必要となります。反対に加害者になってしまったときは、相手が生物ではない「物」だったならば損壊してしまった弁償を。相手が生き物や「人」だったならばその相手の治療費を払い、事故の際に相手の持ち物を損壊していたなら弁償し、最悪の場合ですが相手が死亡してしまったならば、自分は被害者の遺族に多額の損害賠償を支払ってお詫びしなければならないのです。
加害者になってしまった場合、被害者になった場合よりも多額のお金が必要となります。自分の過失(自分の失敗、悪い事をしたということです)の割合によっては損害賠償額は跳ね上がり、時には億単位のお金を支払わなければならなくなるということもまれではないのです。しかし一般に、普通に普通の生活をしている人に億単位の損害賠償金を支払う能力があることはあまりありません。加害者は支払えずに法的に罰せられることもあるでしょう。被害者は、加害者が損害賠償金を支払えないことで心が傷ついたり、事故後のケアが充分にできないということもあるでしょう。そのようなトラブルを避けるために、自賠責保険が義務付けられているのです。
●自賠責保険未加入の罪
近年、交通事故による死亡者は減少しているようですが、それでも平成16年は7358人の方が交通事故が原因で亡くなっています。その数を分析してみると、毎月600人以上の方が被害にあっている計算になります。しかも交通事故による死亡者減少の理由は、自動車のエアバック・ABSなどの安全装置の普及がおおきな理由になると考えられているのです。しかし、それら安全装置普及の影響のおかげで交通事故の死亡事故の数は減少していますが、それ以外の「物を壊してしまった」などといった対物事故や、死亡までには幸いにもいたらなかったものの「被害者が怪我をした」といった対人事故の傷害のケースはむしろ、年々増えているのです。数にして、平成16年では118万1431人が交通事故によって負傷しています。だいたい100人に1人ぐらいの割合で事故で怪我をしているという計算になります。もちろんその「怪我」という枠の中には、事故以前と同じような生活が営めないほどの障害を交通事故が原因で抱えてしまったというケースも含まれています。これは決して他人事ではすまされない数字です。しかも交通事故による負傷者数は年々増加傾向にあって、いつ私達が事故に遭ってもおかしくはないのが現状なのです。もはや日常的とも言えるそんな交通事故の、事故後の被害者、加害者の両者を救済するために、自賠責は加入が義務付けられています。いわば自賠責保険は、自動車を乗るうえでの「最低限のマナー」なのです。
すべての公道を走る原付バイク・自動車は加入が義務付けられていますので自動車自賠責保険に加入してないということは普通ありませんが、もし自賠責保険に加入していない自動車の運転をしていたらそれは法律的に罪とみなされます。六ヶ月以上の懲役、または罰金。さらには免許停止処分となります。もちろん自賠責保険に未加入のときに事故を起こしてしまえば、あなたを助けてくれる人、機構はありませんのであしからず。
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